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廃棄物処理施設技術管理者養成試験の管理課程講習受講資格

廃棄物処理施設技術管理者養成試験の管理課程講習は、実務経験が少なくても高い学歴があれば受講できますし、一般的な学歴でも実務経験があれば、受講することができるという仕組みになっています。

例えば、技術士法に定める化学部門や水道部門の技術士資格を持っていれば、実務経験が全くなくても受講することができます。

そして、4年制大学の薬学や化学などの課程で「衛生化学」または「化学工学」などの単位を取って卒業していれば、実務経験は2年以上で、受講資格が得られます。

一方、高等学校の「土木科」や「化学科」などの学科を卒業した人は、実務経験が6年以上あれば受講資格が得られます。

また、2年以上廃棄物処理法で定める「環境衛生指導員」としての指導経験があれば、受講資格ができます。

廃棄物処理施設技術管理者養成試験の管理課程講習は、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通知「衛環第96号」によって定められた講習です。
学歴や実務経験に応じた受講資格の基準についても、同通知に定められています。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理施設技術管理者養成試験」です。
廃棄物処理施設技術管理者の設置が法律によって義務付けられているため、廃棄物処理施設技術管理者は重要な資格のひとつとなっています
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