「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、施設の維持管理を行う廃棄物処理施設技術管理者を任命・設置することが義務付けられています。
そして、廃棄物処理施設技術管理者は、「資格を有する者の中から選任する」と定めています。
ですから、経験など法律に定める条件を満たしてさえいれば、資格試験を受けなくても技術管理者になることができます。
しかし、資格を満たす経験が不足している場合は、財団法人日本環境衛生センターが行う基礎・管理課程講習を受講して試験に合格しなくてはなりません。
つまり、廃棄物処理施設技術管理者の資格試験は、この廃棄物処理施設技術管理者を養成するためのものということができます。
廃棄物処理施設技術管理者資格試験は、その内容によって講習時間が違っています。
廃棄物処理に関するさまざまな講義や試験を行うのが「基礎・管理課程講習」で、期間は10日間(58時間)かかります。
また、「管理課程講習」だけならば、4日間(22時間)の講義になります。
そして、廃棄物処理施設技術管理者の資格試験に合格して修了した者は、廃棄物処理施設技術管理者となる資格を得ます。
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